衛生設備・建築法規 (SEPTIC TANK SIZING)
浄化槽人槽算定計算機(建築用途・延床面積・JIS A 3302準拠)
日本産業規格「JIS A 3302(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)」に基づき、住宅の延床面積や浴槽数、家族人数から法定の浄化槽人槽(5人槽・7人槽・10人槽)を判定します。
建築法規・衛生設備計算ツール。日本産業規格「JIS A 3302(建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)」に基づき、戸建住宅・二世帯住宅・兼用住宅の延床面積や設備仕様から、法定設置すべき浄化槽の人槽(5人槽・7人槽・10人槽)を正確に判定します。
専用住宅: 延床面積130m²以下 = 5人槽, 130m²超 = 7人槽 (2世帯住宅・台所/浴室2箇所は10人槽); 日平均汚水量 = 人槽 × 200L/人/日
計算算式と科学的アプローチ
専用住宅: 延床面積130m²以下 = 5人槽, 130m²超 = 7人槽 (2世帯住宅・台所/浴室2箇所は10人槽); 日平均汚水量 = 人槽 × 200L/人/日
日本産業規格(JIS A 3302 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)、環境省(浄化槽サイト 法令・基準)。
計算の仕組みとパラメーター解説
1. 住宅の延床面積(㎡)を入力します。 2. 実際の居住人員(家族人数)を入力します。 3. 二世帯住宅仕様(台所および浴室が各2箇所ある独立型二世帯住宅)の該当有無を選択します。 4. JIS基準による法定人槽判定と、日平均想定汚水量(人槽×200L/日)が表示されます。
実践的な適用事例・モデルケース
延床面積140㎡の戸建て住宅で家族4人が暮らす場合:JIS A 3302の専用住宅基準では「延床面積130㎡以下は5人槽、130㎡を超えるものは7人槽」と定められているため、居住人数が4人であっても法定設置すべき浄化槽は「7人槽」となります。1日あたりの設計汚水処理量は約1,400Lです。
利用上の注意点および実務上の留意事項
水道使用量が少なく実居住人数が2〜3人であっても、将来の売買や法規上の義務として延床面積が130㎡を超える戸建には原則7人槽の設置が義務付けられています。特定行政庁の緩和基準(実情算定規定)を適用する場合は事前の確認申請が必要です。
準拠基準・公的情報源: 日本産業規格(JIS A 3302 建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準)、環境省(浄化槽サイト 法令・基準)。
ステップ別:利用手順ガイド
浄化槽法定人槽の算定手順
建物の延床面積(㎡)と現時点での実居住人数を入力します。
台所・浴室が2箇所ある独立型二世帯住宅か単一住宅かを区分します。
JIS規格による法定人槽(5/7/10人槽)と設計汚水処理量(L/日)を確認します。
よくある質問 (FAQ)
家族4人なのに7人槽を設置しなければならない理由は?
建築基準法およびJIS A 3302では、住宅の規模(延床面積130㎡超)に応じて建物自体の最大利用想定人数として算定するため、現時点の家族人数に関わらず7人槽の設置が法定義務となります。
二世帯住宅で10人槽が必要になる条件は?
台所および浴室がそれぞれ2箇所以上あり、独立した生活空間を持つ二世帯住宅の場合、面積に関わらず原則として「10人槽」の算定基準が適用されます。
浄化槽の維持管理(法定点検・清掃)の頻度は?
浄化槽法により、年に3回以上の保守点検、年に1回以上の清掃(汚泥引き抜き)、および年1回の法定検査(法第7条・第11条定期検査)の受検が管理者に義務付けられています。